560 :
治安維持軍 ◆pJessoJfdE :
561 :
治安維持軍 ◆pJessoJfdE :03/10/26 17:12 ID:GeDxRRHi
訂正
今年4月には茨城県警が暴走族同士の抗争に決闘罪を適用。
「現場にはいなかった」と主張した主犯格を逮捕することに
成功してからその存在がクローズアップされた
↑実際に現場に居なくても他人にやらせれば適用されるようです。
って書き込みがダブった(^^;
やじうまーさん、ごめんなさい。。。
>>560-561 乙です。決闘罪という罪があるとは知りませんでした。
決闘罪ニ関スル件 (明治22年12月30日 法律第34号)
第1条
決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者ハ6月以上2年以下ノ重禁錮ニ処シ
10円以上100円以下ノ罰金ヲ附加ス
第2条
決闘ヲ行ヒタル者ハ3年以上5年以下ノ重禁錮ニ処シ20円以上200円以下ノ罰金ヲ附加ス
第3条
決闘ニ依テ人ヲ殺障シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第4条
決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ
拘ラス1月以上1年以下ノ重禁錮ニ処シ5円以上50円以下ノ罰金ヲ附加ス
2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第5条
決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第6条
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
参考
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/25j.htm
563 :
動け動けウゴウゴ2ちゃんねる:03/10/26 17:46 ID:CLJIBuCF
もう一つ付け加えておきます。
喧嘩の見物者が「もっと殴れ!」などと喧嘩をけしかける行為をした場合
傷害助勢罪に問われることも有ります。
【刑法第206条】
第206条〔傷害現場助勢〕
前二条ノ犯罪アルニ当リ現場ニ於テ勢ヲ助ケタル者ハ自ラ人ヲ傷害セスト雖モ
一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス
〔平三法三一本条改正〕