由布院を語る

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由布院に“井戸水温泉”報道 大分県、近く実態調査
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040909-00000021-nnp-kyu

 大分県湯布院町の由布院温泉で「井戸水温泉を発見」と
八日発売の週刊誌「週刊ポスト」が報じたことについて、
地元の「由布院温泉旅館組合」(九十六軒)は「調査権限のある県に協力したい」とし、
同県も近く実態調査する方針を明らかにした。

 記事は、温泉の枯渇を防ぐために県が温泉掘削を制限しているため、
ある旅館は井戸掘削の名目で県の許可を受け、事実上の温泉を掘って無許可利用し、
入湯税を徴収している、と指摘。

 同組合は、全国的な温泉偽装問題を受け、
八月下旬から加盟施設に泉質などの自主点検を呼びかけているが、
「調査権がないので(無許可利用などがないか)今後も自主点検を依頼するしかない」と説明。
同県観光・地域振興局は、地元と協議し
「温泉法に基づく許可を受けていない施設を確認し、立ち入り調査などを行いたい」としている。
(西日本新聞) - 9月9日2時27分更新
286名無しさん@いい湯だな:04/09/23 20:03:32 ID:HrmPV3do
温泉の無許可掘削・利用 県が立ち入り調査
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2004=09=22=337154=chokan

 温泉を無許可で掘削したり、利用している事業者がないか調べるため、
県は二十二日と二十四日、温泉法に基づき、湯布院町内の旅館・ホテルを立ち入り調査する。
由布院温泉の旅館・ホテル計百二十軒のうち、旅館業法の営業許可を取得しているが、
温泉法の公共利用許可を受けていない四十五軒を調査対象としてリストアップしている。

まず由布院、45軒が対象

 温泉法では(1)温泉を掘削する場合(2)温泉を公共の浴用または飲用に利用する場合―は、
それぞれ県知事の許可が必要。
無許可掘削には一年以下の懲役または百万円以下の罰金、
無許可の公共利用には六カ月以下の懲役または五十万円以下の罰金を定めている。
県は「由布院温泉で温泉を無許可で掘削、利用している旅館があるのではないか」との
指摘を受け、実態調査に乗り出す。

 各旅館・ホテルで、泉源の所在地、掘削許可と公共利用許可の有無、
浴場に使っている水の種類(温泉、井戸水、水道水など)、
温泉利用許可済み票・温泉分析表の掲示の有無などをチェック。
▽泉源を所有しない引き湯の場合も含め、公共利用許可を取得しているか
▽無許可で温泉を掘削していないか
▽井戸水や水道水などを温泉と標ぼうしていないか―を調べる。

 四十五軒の旅館・ホテルの中には、適正に許可を受けているが、
旅館・ホテルの営業許可と温泉の公共利用許可の名義が違うため、
調査対象になったところも含まれているという。

 県は本年度、温泉がある県内三十八市町村について実態調査をする予定。
まず由布院温泉から着手し、湯布院町の湯平、塚原地区も今後、調査する。

 県観光・地域振興局は「限りある資源を保護するとともに、
消費者に成分などの情報を提供し、温泉を適正に利用してもらうのが温泉法の目的。
いい温泉を末永く消費者に提供してもらうためにも、
ルールはきちんと守ってもらいたい」と話している。


温泉の掘削
温泉法に基づく県自然環境保全審議会温泉部会の内規で
地域ごとに掘削の可否を定めている。
湯布院町内は、温泉の新規掘削が禁止された特別保護地域や、
既設の泉源から100メートルまたは150メートル以内の新規掘削を禁止する
保護地域に指定されている。

[2004年09月22日09:18]
287名無しさん@いい湯だな:04/09/23 20:06:11 ID:HrmPV3do
由布院温泉の複数施設 無許可で公共利用 県調査で判明
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2004=09=23=310028=chokan

旅館、ホテルの泉源を調べる県の調査員(県提供)

 県が二十二日に始めた由布院温泉の立ち入り調査で、
観光客に温泉を提供しているにもかかわらず、
温泉法で定められた温泉の公共利用許可を取得していないホテル・旅館があることが分かった。

 調査は、由布院温泉にある旅館・ホテル計百二十軒のうち、
旅館業法の営業許可を取得しているが、温泉法の公共利用許可を受けていない四十五軒が対象。

 初日は四班編成で計二十五軒を回り、泉源の所在地、温泉の掘削許可、
公共利用許可の有無などを調べた。

 その結果、一つの班が午前中に回った三軒では二軒が公共利用許可を受けずに、
観光客に温泉を提供していた。
経営者側は「小規模なので公共利用許可は必要ないと思った」
「経営者の代が替わり(許可が必要だと)分からなかった」と説明したという。

 調査は二十四日にも行い、結果は十月上旬に公表する予定。
県観光・地域振興局は「温泉法による許可手続きが煩雑なこともあり、
法律が十分に周知されていないと感じた」と話している。

[2004年09月23日09:33]
288名無しさん@いい湯だな:04/09/23 20:09:16 ID:HrmPV3do
県が立ち入り調査 由布院温泉
http://mytown.asahi.com/oita/news02.asp?kiji=4817

  湯布院町の由布院温泉の旅館が無許可で掘った温泉を利用して営業していた問題で、
県は22日、温泉の公共利用許可を得ていない同温泉の
旅館・ホテル計45施設の立ち入り調査を始めた。24日も調べる。
10月上旬にも調査結果を公表する予定。
違法行為があった場合は改善命令を出すとしている。

  調査の対象は、旅館の営業許可を受けている120施設のうち、
温泉法に基づく温泉の公共利用許可を得ていない施設。
県観光・地域振興局は「利用許可のない施設は無許可掘削の泉源から
湯を引いている可能性があるため」と説明する。

  調査項目は泉源の場所や掘削許可の有無など。
水道水など温泉以外の湯を使っている場合は「温泉」と表示して営業していないかも調査する。
温泉の無許可掘削が判明した場合は、原則として泉源の埋め戻しを求めることになる。

  温泉法では、温泉の営業利用や泉源の掘削には県の許可が必要。
井戸水や水道水を沸かしたものを「温泉」と表示して営業していた場合は、
不当景品類及び不当表示防止法違反となる。
(9/23)
289名無しさん@いい湯だな:04/09/25 00:43:21 ID:ffPrZPOd
無許可掘削温泉は3施設 大分県の由布院温泉調査
http://www.kahoku.co.jp/news/2004/09/2004092401005606.htm

 大分県は24日、同県湯布院町の由布院温泉で、
知事の許可なく温泉を掘っていた疑いのある旅館、ホテルが3施設、
公共利用許可がないものが35施設あったと発表した。

 同県は22日から温泉法に基づき、
公共利用許可がないとみられる44施設の調査を実施。
無許可掘削の3施設は新たな泉源の掘削を禁ずる地域にあった。
経営者の1人は「井戸水が温水になった」と説明している。
県は違法の場合は温泉を埋め戻させる。
公共利用許可がないものについては県に届け出するよう指導する。

 そのほか温泉表示のない5施設が水道、井戸水を沸かして使っていた。
 県は古い泉源台帳を基に、泉源の地番を調査していることから、
さらに詳しく調べ、10月上旬にあらためて調査結果を公表する。
2004年09月24日金曜日
290名無しさん:04/09/25 18:34:05 ID:PrV/nPKe
明後日発売の週刊誌『週刊ポスト』より
“完全独走「温泉偽装」スクープ第8弾
大分県が立ち入り調査!由布院温泉は「本物の湯煙」を取り戻せるのか?”
http://www.zasshi.com/ZASSHI_SOKUHOU/data/syuukanpost.html