>>881 >>851氏が教えてくれてるリンク先くらい見ろよ
「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(通知)
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ucp-img/2r98520000004uwt.pdf
>自腹ではらった金額が返ってくるの?
>それとも先に申請するの?
(3) 給付手続き
ア 給付手続きの周知
要保護者に対し、移送の給付について、その内容と原則として
事前の申請や領収書等の提出が必要であることを周知すること。
ウ 事後申請の取扱い
緊急の場合等であって、事前の申請が困難な
やむを得ない事由があると認められる場合であって、
当該事由が消失した後速やかに申請があったときは、
事後の申請であっても内容確認の上、給付を行って差し支えないこと。
>自宅と病院とはその南北に位置してるので徒歩自転車タクシーしか交通手段がない
>距離的にやむなくタクシー自腹で通院してる
>こんな場合は諦めて自腹で払うしかないかな?
(1) 給付方針
移送の給付については、個別にその内容を審査し、
次に掲げる範囲の移送について給付を行うものとする。
また、給付については、療養に必要な最小限度の日数に限り、
傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的な経路
及び交通手段によって行うものであること。
経済的かつ合理的な経路及び交通手段についての判断に当たっては、
同一の病態にある当該地域の他の患者との均衡を失しないようにすること。
(2) 給付の範囲
ア 医療機関に電車・バス等により受診する場合で、
当該受診に係る交通費が必要な場合
イ 被保護者の傷病、障害等の状態により、
電車・バス等の利用が著しく困難な者が
医療機関に受診する際の交通費が必要な場合
(3) 給付手続き
イ 給付決定に関する審査
被保護者から申請があった場合、給付要否意見書(移送)により
主治医の意見を確認するとともに、
その内容に関する嘱託医協議及び必要に応じて検診命令を行い、
福祉事務所において必要性を判断し、給付の対象となる医療機関、
受診日数の程度、経路及び利用する交通機関を適正に決定すること。