970 :ななしのいい加減君:2013/01/07(月) 14:40:07.62
>>897 もう少しで見逃すところであった、バカも休み休みに言え俺の
>>878の解説に玉太郎の
ばかがへんちくりんの返答してやがる賃料は世帯人数を勘案すると書き単身は東京では
上限53、700円までしかでないと書いたら裁量権で69300円までは真にやむえなければ、と書き
差額が更新料火災保険と解釈されるんではないか。
お前のバかさ加減もきわまりだ・・・・
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前スレ854で
>東京都は53、700円を上限
>火災保険料に付いては知らないが、常識的に見ては役所で負担してくれるだろう。
とカキコミされていたので、家賃で53,700円の基準限度額まで使い切っているのなら、
「常識的に」が裁量されるとしたら、
特別基準枠の1.3倍額である69,800円の範囲内から火災保険が支払われるかもしれないね
と思い、そう書いた。
>裁量権で69300円までは真にやむえなければ
裁量を表す語彙として、「やむを得ない」の他に「真にやむを得ない」があり、
後者の方が、認められるか否かのハードルが高い。
例えば、
家具什器費の特別基準枠の上限である39,900円が認められるのは、
「真にやむを得ない」場合であって、
契約更新料等の1.3倍額の上限は「やむを得ない」場合。
つまり、家具什器費の特別基準額を認めてもらう方がハードルが高いことになる。
そして今日、厚労省に電話して訊いてみたのだけれど…
家賃で限度額の上限まで使い切っていたとしても
特別基準枠(1.3倍額)で更新料等(火災保険etc)を支給することもある。
…とのことだった。