【複合選抜】愛知県の高校受験part28【尾張・三河】
その問題が起こらないようにするために、転校の条件が文部科学省の規定で、同一学種同一課程同一科目に限定されているわけなので、条件を満たせば中学校の転校と同じように転校を認めるのが本来の筋では無いかと思います。
調査書を審査して面接を行い、特に問題が無ければ受け入れても良いと思います。
問題がありそうな場合(欠席が多い赤点ギリギリ(内申がALL2)等)のみに例外的に筆記試験を課せば十分だと思います。
愛知県教育委員会のホームページの転入の案内を見ると
「資料として、学校要覧等の学校の様子がわかるもの及び本人の学習成果を示すもの等を用意する。」
と記載がありますが、そんなものよりも転校元の調査書等の正式書類があれば十分だと思います。
高等学校と名乗っている以上は、文部科学省から正式に認可されているので問題無いと思います。
転校元の高等学校が本当に文部科学省から正式に高等学校として認可されている高等学校であるかは調べる必要があると思います。
文部科学省の非認可高等学校から編入する場合は資料が必要になると思います。