☆刑法
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
(強制わいせつ)第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
☆児童福祉法
第1章 総 則 第1節 定 義
第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1.乳児 満1歳に満たない者
2.幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
3.少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
第2章 福祉の保障 第7節 雑 則
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6.児童に淫行をさせる行為
※淫行とは、配偶者以外との性行為のこと
第6章 罰 則
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
☆未成年者飲酒禁止法
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
第2条 満20年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第3条 2 第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
☆未成年者喫煙禁止法
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
☆各自治体の青少年条例
・自治体の条例では、18才未満を青少年と定義されている
・青少年(18才未満)との淫行の禁止
青少年(18才未満)と淫行(配偶者以外との性行為)すると、懲役刑や罰金刑などが課される
・深夜外出の禁止
青少年(18才未満)は深夜の外出が厳しく制限されている
青少年(18才未満)は保護者同伴でも、夜中にゲーセンや映画館・居酒屋などに入ることもできない
また、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで青少年(18才未満)を深夜に外出させた(連れ歩いた)者は、罰金刑又は科料に処せられる