行動する保守、在特会のオフ28

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4人の起訴は威力業務妨害罪と侮辱罪と判明!

両罪は、一つの行為について複数の罪が同時に
成立する「観念的競合」の関係にあり、法定刑
の重い威力業務妨害罪の刑の範囲で処罰される。
送検段階の名誉毀損罪の適用は見送られた。

ソースは京都新聞9月1日付朝刊

4人に適用された「威力業務妨害罪」は組織犯罪
処罰法の「組織的威力業務妨害罪」ではない。
また、器物損壊罪の適用も見送られた。
執行猶予確実だけど、徳島の件でも有罪になる
だろうから、結局懲役だな。