府は13日、児童ポルノ規制条例案を21日開会の府議会に提出すると発表した。
児童のわいせつな画像や映像の所持を全国で初めて禁じる内容で罰則規定もある。
表現の自由とのかかわりから議論を呼びそうだ。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童のわいせつな画像や映像の提供目的での
製造・販売のみを禁じている。一方、府の条例案はこれらを所持すること自体を禁止する。
特に、全裸や性器が写る画像・映像の所持者には知事名で廃棄命令を出すという。
さらに、13歳未満の児童の性交が映った画像・映像を買った場合は府警が捜査にあたり、
司法手続きを経て懲役や罰金を科す。被害児童や家族からの通報・相談、製造・販売者からの
情報などから対象者の特定につなげるという。
条例は府議会の議決をもって施行し、廃棄命令や罰則規定は周知期間を設けて来年1月以降の施行とする考えだ。
山田啓二知事は13日の定例会見で「インターネットを見ると(児童ポルノがあふれ、根絶は)難しいが、
児童ポルノの被害をなくしたい」と述べた。
服部孝章・立教大教授(メディア法)は「表現活動の不当な規制につながらないか心配だ。日本は児童ポルノの
一大生産・消費国。一つの地方だけでやれる問題ではなく、国全体で考えるべきだ」と話す。
http://mytown.asahi.com/kyoto/news.php?k_id=27000001109140003