>>143>>145>>146>>147続き
8.大臣及び国会議員が憲法遵守義務に違反し違憲立法を制定した違法行為により、
原告は原告及びその家族に対して憲法上保障された権利への重大な損害の発生を予見し、
重大な恐怖、不安を覚え精神的苦痛を受けているものであり、
同予見は合理的な根拠に基づき具体的に予見されているものである。
従って、国は国家公務員である大臣、国会議員が憲法遵守義務に違反した違法行為により
原告に与えた精神的苦痛に対して慰謝料を支払う義務があるものであり、
同精神的苦痛を正当に取り除くために、
原告には処分の差し止め、規則制定の義務付けを求める法律上の利益がある。
原点に戻って理論構成をしてみたけど、立法裁量、原告適格に関して
従来の通説、判例を恐らく大幅に逸脱している以上、これで訴えてもまず確実に敗訴すると思っていい。
と、言うより、あくまで現実的な法律論として考えた場合、
裁判で止めるのは不可能だと言うのが常識としての大前提。
そんな状態で弁護士の引き受け手がいるとは思えないので、
やるなら基本的な訴訟進行や書式を参考書で叩き込んだ本人訴訟の覚悟が必要。
取りあえず、その中でも最もマシな理論構成と言う事で。
そんな無理な話で長レス連投になってすいません。