http://blog.goo.ne.jp/sdfa2000/e/84615dcdec5c624cb46ec34fa7975cf6 より抜粋
最高裁違憲判決は国籍法第八条と完全に矛盾。原告が権利偽装
国籍法第八条簡易帰化で違憲判決が崩壊 / 2008-12-06 19:09:23
・ガス抜きマスコミも、国籍法第八条の報道は拒絶
最近マスコミが報道し始めたが、相変わらず完全に抜け落ちている情報が一つある。
それは「国籍法第八条でフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたのに、それをしないで告訴を仕掛けてきた」
ということ。これについては報道規制が依然としてかかっているようだ。
そこを突っ込まれると、最高裁の違憲判決自体が否定される。
チラシによる周知活動も、請願も、訴追もそこに重点の一つを置いた方がいいと思う。
・地裁は何でフィリピン人女性を門前払いして法務省で簡易帰化するように指示しなかったのか?東京地裁は変
国籍法
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き三年以上日本に住所を有するもの
例のフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたわけだが、
テレビ新聞と全マスゴミは国籍法第八条の簡易帰化の話は一切報道しない。
国籍法第八条を読んでない全マスゴミとネット工作業者と民主・公明支持者、森英介と河野太郎は知的障害、井の中の蛙なの?
つまりこの裁判は、地裁に届けられた時点で
「来るとこ違うよ。法務省で簡易帰化の申請して。」
と門前払いになるはずだった。受理してる時点で異常極まりない
http://blog.goo.ne.jp/sdfa2000/d/20081207 まとめwikiの反対意見から国籍法第八条簡易帰化が削除されてる件
反対意見の重点は、国籍法第八条の簡易帰化であり、
賛成意見ではこれが無視されています。
そして、恐ろしいことに、11月4日以降の国籍法まとめwikiには、
なぜか反対意見から国籍法第八条も簡易帰化も削除されています。
恐ろしい。
↑国籍法反対派の中に
国籍法第八条の簡易帰化 ⇒ DNA鑑定に論点ずらしてる(誘導してる)奴らがいるみたいw