官報公布があまりに拙速すぎる。
施行規則の改正省令案の改正手続が30日以上なきゃならんのに
法律だけ施行するはずがない!なんでだろう?
こんなものまで作っている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html ん?変だぞ?通常の省令改正手続と全然違う!!?
おかしいんじゃないかと思って民事1課に問い合わせたら
今回の施行規則については省令改正案は作らずに決定結果だけ
公表するそうです。通常の省令改正ではあり得ない手続です。
完全なだまし討ちに遭った気分。
なぜこのような拙速な手段を取るのか、
手続の根拠となる法令の条項を教えるように迫りましたが、
「緊急ということで・・・」と小声で口ごもる始末。あとはその一点張り。
最後まで要領を得ない回答に終始されました。
通常のフローはこれです。
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/pdf/ikenkoubo_flow.pdf 行政手続法の39条4項1号に該当するとでも言いたいのかもしれません。
しかし、これはおかしくないですか?
年初から施行するようにという強い政治圧力があったとしか思えない!!!
施行規則に詳細な手続規定を設けるはずだと思って
その際に国民の利益に資する規定を法務省案を土台にみんなで考えればよいと
様子見を決め込んでいたが、どうやら甘かったらしい。
同じように、施行規則案のパブコメを楽しみにしていた人がいるんじゃなかろうか?
今回はないらしいぞ!ダメだ怒りが・・・止まらん。