国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12

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Q2、好意認知での国籍取得について
海外に居住した時の友人の子どもだと明らかに分かっていて、それでも認知をした場合
その子どもは国籍取得できる。事情を聞きケースごとに個別判断。
審査の過程で書類不備や聞き取りなどにより、養子縁組による簡易帰化をするように言うこともあるとのこと。

この場合の「友人」は日本人だよね?
そうじゃないとまずい