国籍法改悪反対請願・陳情書スレ10

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国籍法施行規則第1条
4  届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
一  国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二  父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三  国籍を取得すべき事由


お前らもちろん法務省と法務大臣に 「国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類」 にDNA鑑定書を加える法務省令改正を
請願するんだろ?もしうまくいったら改正案阻止運動しなくても省令改正で行けたってことになるが