太郎ブログより転載。
法務省設置法
第二章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
十 犯罪の予防に関すること。
問題点が多々ある事は指摘されているのにその問題点を解消する為の具体的な方法が示されていない。
これもまた法務省は守られていません。きちんと予防できる策ができていないのに法律が
改正されるのは法務省の任務を又果たしているとは言えないのではないでしょうか。
二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
人身売買などによる子供の権利が侵される可能性が示唆されているのにも関わらず
どうやって予防するのか具体的に答えられていない。
これもまた法務省は守れていない。
二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
今回の法改正は人権擁護運動の助長に反する法改正である可能性が高い。
素人が少し調べただけなので間違いがあるとは思いますがこの法改正案は、
法務省のルールを逸脱した異常な法改正であるとわかります。
コメント by ^^^ 2008/11/28 金曜日 @ 21:35:35
以上、太郎ブログより転載
今回の法案は
法務省設置法違反だ
役所にFAXで追及すればいいかも
転載フリー