国籍法改悪反対請願・陳情書スレ7

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救済措置としてのDNA鑑定の必要性2/4

審査が緩やかであれば、また、罰則が軽ければ、こんな悲劇は少なくなるでしょう。
しかし法務省は審査を厳しくすると言った。罰則も実際は重いと言った。つまりこういう悲劇が増えるということだ。
かといって審査を緩くすれば、罰則を軽くすれば、偽装申告を抑止することは出来なくなり、国籍法は有名無実化してしまう。
結論として審査は厳しく罰則は重くするしかない。しかしこうした正当な申告者が理不尽な仕打ちを受ける悲劇は無くさなければいけない。
そうした時、救済手段としてDNA鑑定が必要になるのです。DNA鑑定が出来れば、彼らの申告が真実であることは証明されるのです。
いや、実際、もしそういう不当な取り扱いを受けた親子が怒って法務省を相手どって裁判を起こした場合、
まず間違いなく原告側はDNA鑑定の結果を証拠として提出し、裁判所はそれを採用し、法務省は見事に敗訴するでしょう。
その時、法務省が「うちではDNA鑑定は認めていないからこんな判決は認めない」なんて言えば笑われるだけでしょう。
結局、裁判所はこの親子の認知を認め、子供は国籍を取得することになります。そして法務省はこの親子に賠償金を払うことになります。
どうせそんなことになるのなら、いっそ最初からDNA鑑定を認めて国籍を与えておけばよかったんじゃないですか?
賠償金も我々の税金の一部です。無駄遣いはやめていただきたい。
結論として、審査を厳しくし、罰則を強化することは避けられない流れでしょう。
そして、審査を厳しくし、罰則を強化すれば、必然的に救済措置としてのDNA鑑定というものは必要になっていくのです。
そして、法務省が何を言おうとも、そうしたトラブルの挙句、裁判を経て国籍を取得する子供の多くは
現実問題としてDNA鑑定によって国籍を取得することになるのです。
ならば法務省の「DNA鑑定は認めない」という方針など、全く有名無実、形骸化もいいところとなるのではないでしょうか。