>>49つづき
いや、そもそも「偽装認知」とは何だろう?日本では認知は意思尊重主義だから、そもそも認知を偽装する必要が無い。
稀にそうした案件もあるであろうが、大抵は民事で処理されることであり、法務省職員が関与することはまずない。
つまり「偽装認知」を精査するスキルを持った人材は極めて少なく、法務省にはそういうスキルは存在しない。
ならばこの「偽装認知防止策」を実施するにあたっては法務省は外部専門家に外注しなければいけなくなる。
そうしたスキルを有した外部専門家とは、おそらく民事に強い弁護士か警察勤務の捜査官であろう。
ところで法務省にはスキルが無いのだから、法務省がこの「偽装認知防止策」が有効だと主張しても意味は無い。
実際に作業にあたる外部専門家によってこの「偽装認知防止策」の実効性が保証されなければ、
そもそも法務省の主張も、省令も通達も絵に描いた餅に過ぎなくなる。
法務省は「専門家の保証も得ている」と言うかもしれないが、
行政府の言い分をそのまま鵜呑みにするのは立法府たる議会のまともな姿勢ではない。
その専門家を法務委員会の場に招致したり、違った意見を持つ専門家を用意して反対の主張をさせたりするのが議会の正しいあり方だ。
また、そうした専門家の団体、例えば弁護士会や警察などに照会してこの防止策の実効性を判定させるのも議会が当然行うべきことだろう。