○白眞勲君 つまり、その女性が外国人の場合でも同様のケースがあるということを聞いていらっしゃる
ということでよろしいですね。
○政府参考人(倉吉敬君) はい、そのとおりでございます。
○白眞勲君 そうしますと、認知された子が国籍取得の今度は届出を出す際に、法務局等に対して
出すわけですよね、届出を。で、今までの御答弁では、相当厳格に認知に至る経過などを確認する
ということなんですよね。
そうすると、ちょっとその辺りで、今言った、そのいわゆる好意的な認知があるんだということになります
と、本人は、いや、もういいんだよ、認知なんだと、好意的なんだけど認知なんだよといった場合に、いや、
あんたたち、これ親子関係じゃないでしょう、本当の血縁関係じゃないでしょうといって国籍を出さない
ということになってしまうんでしょうか。その辺はどうでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) もし法務局の調査により血縁上の父子関係がないということが分かれば、
国籍を与えるわけにはいきません。で、ここからでございます。そういうときにどうすればいいんだと、
こういうことでございますが、そのお父さんは日本人として育てたいということを考えているんでしょう。
それで、法務局としては、そういうことが分かった場合には、あなた、これは駄目なんだ、国籍を与える
わけにはいかないと、だから国籍取得証明書なんというのは出しません、国籍は与えられないという
通知を出しますが、これは養子縁組しなければ駄目ですよと、こういうことを言います。そうして、本当の
自分のお子さんにしたいんだったら養子縁組をしてくださいと、そして恐らく多くの人はそれに従うだろう
と思います。
実は、先ほどそういう例があるということをお話ししましたが、過去の例で、まだこの三条一項の届出
の事例、現行法の届出の事例ですが、御本人の方から、実は自分の子供じゃないんだけど認知した
んだよねと、こう言ってしまうというようなケースもあるんですね。そういうときはもう必ず、それは駄目
ですよと、養子縁組をしてくださいということを言うというようにしております。
・認知=意思主義。好意認知(自分の子ではないと知っていても自分の子として認知する)OK。
・国籍取得=血統主義。認知により法律上の親子関係が存在しても血縁上の父子関係が
なければNG
倉吉民事局長の答弁だけど、私とほぼ共通の認識です。
ぶっちゃけ、法務省が現場の審査でコレ↑を誠実に実行してくれるなら別に私は今回の件に文句は
ないんです。重国籍とか移民庁とかは別問題。
現場の審査がザルなんじゃないか?後で骨抜きにされないか?
そのために上記見解の「法律」上の根拠がほしい。
帰化人上がりの官僚が、選挙も経ず、日本国民に審議中継を見守られることもなく密室で変えられる
省令や規則では怖すぎる。
…と議員さんに伝えて下さいませんか?
土日の勉強会等にはいけない私なので。