http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html 参議院議事録から、私が個人的に超重要だと思うところをコピペ。
○白眞勲君 (前略)例えば日本人同士の場合、女性の子が父となる人との血縁関係がなくても
男性が認知している例もあると聞いたんですけれども、その辺り一体どうなっているんでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) それは昔からあるということが言われておりまして、極端なことを言うと、
弟が何かほかの女性と子供をつくっちゃったと。それで、弟の子供だということになるといろいろ
まずいからお兄さんが認知してしまって、そして自分の子供として育てるとか、そういうことはあったんだ
と聞いております。
それで、生物学上の父子関係がなければ、たとえ認知すると認めても理論的にはその認知は無効
であります。しかし、そういう日本人同士の今のケースでいけば、家族もみんな分かっている、で、その
お兄さんがちゃんと育てている、弟もそれを認めて、みんなそれで相続でももめないということでだれも
異議を唱えなければ、親子関係不存在だとかそんなことを、訴訟を起こすということを言わなければ、
そのまま円満にいってしまう。そんなことについてまで国家権力が介入していって、おまえ、この認知
おかしいじゃないかと、そんなことは言わないということでございます。
これが事実上、今までの親子法制としてやられていた面はあると。それが望ましいかどうかというの
はまた別のいろんな考え方があろうかと思いますが。
○白眞勲君 そうしますと、今回の件において、この国籍取得をするしない、これはちょっと別問題と
しまして、認知するという時点では外国人でも同様のケースが生じる可能性があるということですね。
○政府参考人(倉吉敬君) まさにそのとおりでございまして、よく好意認知という言い方をするん
ですが、外国人の女性が既に子供がいると、自分の子供ではないと分かっているけれども、分かって
いるけれども自分の子供として育てたいと、その愛する女性と一緒に育てたいというようなことがあり
得るわけです。そのときに認知をするという例はあるということは聞いております。ごくわずかだと
思いますが、もちろん。