国籍法改悪反対請願書スレ

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717エージェント・774
ちょっと作ってみた
簡潔にするつもりだったんだが、なんか長くなってしまったな・・・


請願要旨
日本人と外国人の間に生まれた婚外子の日本国籍取得に関する規定を定めた国籍法3条の
再審議および改正を求めます。

請願理由
現行国籍法3条による規定によれば、日本人と外国人の間に生まれた婚外子の
日本国籍取得においては日本人親の認知のみを要件としておりますが
認知のみでは申請者と日本との結びつきを証明するには十分とはいえず、
虚偽申告による悪用の恐れがあります。
よって、認知の真実性を補完すること、認知以外に申請者の日本との結びつきを証明すること、
虚偽申告に対する抑止効果を高めること等の措置を講じることによって
違法行為を未然に防ぎ国籍法の目指すところである日本社会の安寧秩序の実現に
万全を期することを求めます。

請願事項
上記理由に基づき、以下の規定を国籍法3条に追加することを求めます。

@認知後にDNA鑑定などの医学的根拠に基づく申請者と日本人親との間の親子関係の審査を義務とし、
この審査により申請者と日本人親との親子関係および日本人親の
血統を通じての申請者と日本国との間の結びつきの証明とする。
この証明が得られない場合は申請者の日本国籍取得は不可とする。

A申請者およびその外国人親が日本国に継続して居住している年数を審査し、
その年数が共に7年以上となることをもって申請者の日本国との結びつきの証明とし、
その証明が得られない場合は申請者の日本国籍取得は不可とする。
なお、申請者が成人に達している場合、および申請者の外国人親が死亡している場合は
申請者の外国人親に関する審査は免除する。

B認知者である日本人親の経済状況を調査し、申請者が国籍取得後に認知者による十分な養育を受けられることを証明する。
この証明を得られない場合、申請者の日本国籍取得は不可とする。
また、認知者である日本人親は国籍取得後の申請者を扶養する義務を負う。
日本人親がこの義務を履行しない場合は、虚偽による国籍取得として扱われる。
また、日本人親が生涯を通して認知可能な外国人との間の婚外子の数は原則として5人までとする。但し特例措置は設ける。

C申請者の日本国籍取得によってその外国人親やその親族の
日本における国籍取得および滞在ビザ等における優遇措置は一切講じられることはない。
また、申請者の親族の日本における不法滞在歴などを調査し、その悪質なものが認められる時は、申請者の日本国籍取得は不可とする。

Dこれらの規定に違反して虚偽の国籍取得を行った場合、また、国籍取得後に要件の不備が発覚した場合は
申請者の国籍は剥奪され、罰金50万円以下を課された上で申請者およびその外国人親は国外退去処分とする。
また、その虚偽の国籍取得において日本人親の共犯関係が認められた場合、
日本人親は懲役5年以下、あるいは罰金50万円以下の罪を課され同時に、外国人との間の婚外子を認知する権利を永久に剥奪される。
また、その他に虚偽の国籍取得に関与した者は懲役5年以下、罰金50万円以下の罪を課される。