824 :
エージェント・774:
最高裁は現状が結果的に法の下の平等を実現できていないことを指摘しているのであって
条件の違う種々の人々に全て一つの基準を適用することを求めているわけではない。
いや、むしろそれを間違いだと戒めている。
だから一律で「認知」のみを基準にして国籍を与えるのはむしろ最高裁の求めるところではないはず。
通常の日本人の場合は今まで通り「婚姻」を基準にして国籍を与えておきつつ
それでは掬いとれない特殊ケースとしての外国人女性の子の場合にのみ「居住実態」と「認知」と「DNA鑑定」の合わせ技で国籍を与えればいい。
ただ、俺はその上で、やはり本人の意思の確認が最終的にあって然るべきではないかと思うので成人までは暫定国籍にすべきではないかと思うのだが
それは枝葉末節なのでどうでもいいや。