毎日新聞集団訴訟検討スレ

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241ROM人 ◆aPBQBQDDLc
              訴   状
                        平成20年7月1日
神戸簡易裁判所 御中
               
原 告   室 井 孝 洋

当事者の表示
〒657-0059 神戸市灘区篠原南町6丁目1−15−206(住所・送達場所)
       原  告    室   井     孝   洋
                 TEL・FAX 078-801-2675
〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1−1−1(所在地)
       被 告  株 式 会 社 毎 日 新 聞 社

慰謝料請求事件
 訴訟物の価額  10万0000円
 貼用印紙額      1000円

第1 請求の趣旨
 1 被告は、原告に対し、10万円およびこれに対する本訴状送達の翌日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
 3 以上に付き仮執行宣言。
242ROM人 ◆aPBQBQDDLc :2008/07/01(火) 22:30:15 ID:TEDC7Tgf

第2 請求の原因
 被告は、平成11年から現在に至るまで、毎日新聞英語版において、日本人全員を侮辱する、何ら根拠に基づかない記事を故意に配信した(甲1)。
 仮に故意でなくとも、被告は監督責任者として、かかる根拠に基づかない報道を行なわないよう、監視・指導すべき注意義務を著しく懈怠した。
 被告のかかる故意・重過失に基づく行為は、社会の公器たる新聞社の行為として到底許されるべきものではなく、違法性は極めて高いといわざるを得ない。
 原告は平成20年6月末に至り、これらを知るに至った。
 かかる記事は日本人全員を侮辱するものであって、原告も日本人の一員として、被告に対し強い憤りを感じ、被告の行為によって強い精神的苦痛を受けた。その相当因果関係は明らかであり、被告の予見可能性も充分ある。
 その精神的苦痛は少なくとも金10万円を下回ることはない。
 したがって、原告は、民法709条及び715条に基づき、請求の趣旨の通りの判決を求め、本訴を提起した次第である。

             証 拠 方 法
甲第1号証 毎日新聞英語版から配信された記事一覧

             附 属 書 類
1.被告代表者事項証明書
2.副本各一通