【大阪4/27 】フリー・チベット ピースウォーク

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226エージェント・774
>>223
書き方がわかりにくかったですね。
ビラ配布の許可申請には祝日を除く1週間前までに行うのが原則とされているようです。
しかし祝日を除くと30,1,2,7,8,9,10しかないので、胡錦濤来日までに許可を得て公道上でビラを配る
のはすでに無理です。
ただ、繰り返しになりますが、ビラ配りも交通を著しく害さない形態であれば道交法77条1項には当
たらずの許可は不要と考えられます。また私有地や公園であれば、そこの使用許可が得られれば、
ビラ配布を実施できる可能性はあります。

デモの許可申請を30日午前中に行えば3日の午後にはデモをできますが、(大阪の場合、奈良は
未確認)、広く告知することを考えるともう少し後のほうが良いと思います。
5月5日、6日は祝日なのでこの辺でもよさそうですね。

参照
道交法77条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所
を管轄する警察署長(所轄警察署長)の許可(・・・)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著
しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般
交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道
路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

>>225
確認していないのではっきりしたことは言えませんが、上の道交法77条1項に該当しないと判断
されれば大丈夫ではないかと思います。(昔、家の近所の共産党の人は毎日、戦力不保持と書いた
ゼッケンみたいなのを着て通勤されてましたよ。)
ただそれをする人がいるかどうかが・・・。