【平和に旗振り】聖火リレーでチベットを応援 v.2

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219神奈川 ◆cRmHLT0dKo
長野県警に電話しきました。

結論からいうと、どうやら長野県中央警察署警備課に届出の必要があるみたいです。

0.前提
数十人以上の人が目的を同じくして集まる場合、これを集団とみなすそうです。
また、届出の根拠は長野県の公安条例。
ttp://www6.pref.nagano.jp/cgi-bin/d1w_savvy/d1w_login.exe

1.以下の行動のうち、ひとつでも当てはまるものがあれば集団示威行動に相当し、長野県警に届け出る必要があるそうです。
@横断幕を掲げる。
Aプラカードを掲げる。
B行動中、「フリーチベット」などの言葉を投げかける。
Cその他のアピール行動。


2.何も言わずに、横断幕を掲げず、静かに行進する場合のみ申請の必要はないみたい。(つまりアピール等は一切しない場合のみ)

3.聖火リレーコースの8時〜13時においては、聖火リレーがすでに申請を行っているので、この場所に申請を行っても、
  物理的に申請が通らない。(ダブルブッキングは不可能)

3−1.申請は、48時間前に、長野県中央警察署警備課へ。
    その際、主催者(または先導者)と公安で具体的な話し合いを進める。
   (どのような行動を起こすのか?プラカードを掲げるのならどの大きさか?横断幕ならどこに?etc)

3−2.今回のケースであれば、リレーコースの近くの公園、または該当の道路から少し離れた場所にならば申請できる。
    (つまり、同時刻に同じ場所で複数の集団示威行動はできない。
     今回は、聖火リレーがすでに申請を行っているため、その申請した場所においては申請は通らない)

4.聖火リレーのコースが変更された場合。
  おそらく我々の申請したコースと、変更後の聖火リレーのコースが重複する可能性が高いとの事。
  その場合、我々のほうに優先権があるので問題ないそうです。ただ、自制は求められました。

5.若里公園など、県市の管理下にある公共施設にて申請を行う場合、県警に届け出る前に管理責任団体に許可を得る必要がある。

6.申請を行わずに以上の集団示威行動を行った場合、
  (1)警察官による解散警告→(主催者が警告を無視、または解散しない)→(2)検挙の流れ。

7.人を集めたということ自体に責任が発生するそうです。(責任者の検挙もありうる)

8.申請を行っていても、一人でも過激な行動(身を投げ出してリレー走者を妨げる等)を行った場合、その人が検挙されます。
  (申請者の責任はグレーゾーン。)

9.申請を行った場合、県民の安全が守れないとか、物理的に無理といった理由がない限り、
  公安委員会は申請を受理しなければいけないそうです。(日本国憲法の、表現の自由に抵触するため)

以上
こんな感じでした。
あせって聞いたので、多少の聞き漏らしはあるかもしれませんが。