千葉県身障者条例反対OFF-2

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239KAZU ◆lc/sgq.iN.
千葉・障害者条例 その27 千葉障害者条例 10問10答
http://kazukazu.iza.ne.jp/blog/entry/167655/

Q1 この条例で何が出来ますか?

A1 あなたが障害者、もしくは保護者かその関係者であるならば、
障害者本人に対する人権侵害と思しき事案を地域相談員に相談することが出来ます。
その後、必要であればその差別と思われる事案に対して助言やあっせん、事実関係の調査を求めることが出来ます。

Q2 それはこの条例がなければ出来ない事なのでしょうか?

A2 いいえ、既にi法務省の人権擁護局には人権侵害を受けた時の被害の申告制度があり、
この場合も事実関係の調査、侵犯事実の認定、救済のための措置を受けることが出来ます。
千葉障害者条例独自の措置と言えば、被害を申し出る人にだけ訴訟費用の援助があることと、
実質上同等の社会生活を営むための配慮がなされない事まで差別に含まれる、と言うことでしょうか。

Q3 相談をする窓口が増えるのはよい事では?

A3 同種の業務を行う部署がそれぞれ別個に設置されるのが一概に悪いとは言えませんが、
その場合でも人員、予算はそれぞれ必要になってきます。
既に400人を超える地域相談員、16人の広域専門指導員が募集され、
予算の面でも平成19年度当初の予算案ではこの条例の為の普及、啓発活動に1200万円、
この条例に基づく相談窓口の設置と関連事業の実施のために6600万円、
あわせて7800万円の予算がこの条例による事業のために整備されています。

Q4 訴訟費用の援助って? 具体的には誰が受けられるの?

A4 障害者条例の26条には、障害のある人が差別をしたと認められるものに対して行う訴訟のうち、
助言およびあっせん等を審理した事案に係るもので調整委員会が適当と認められるときは、
訴訟費用の貸付やその他の援助を受けることが出来ます。
しかし、この制度が訴訟を提起する側へのみの援助である以上、おそらく実際には障害者自身の収入が少ない、
あるいは著しく低額である、などの所得の要件をある程度考慮する事になってくると思いますが、
無職で収入のない健常者が訴えられたときはどうするんでしょうか?
あるいは障害者自身が他の障害者によって訴えられたときは?

障害者に対する差別事案を民事訴訟で白黒つけるべきだ、というのならば
訴えられた側にも同じ条件で訴訟費用の援助を制度化するのが本来のやり方ではないでしょうか?