http://mytown.asahi.com/chiba/news.php?k_id=12000000609220001 ●障害者差別なくす条例案、県が再提案 (2006年09月22日朝日新聞)
...一方では、「現状でも十分対応できている」と教育現場からは冷めた見方も根強い...
...9月定例会の条文では、「本人もしくはその保護者の意見を聴かないで、または必要な説明を行わ
ないで、入学する学校を決定すること」が差別にあたるとした。6月定例会に撤回した条例案では、
「障害を理由として、本人またはその保護者が希望しない学校への入学を強いること」が差別...
...これまでの議論の過程で、市町村の現場などでは、障害者差別をなくす施策を進めるのに、県が
財政上の措置を講じるべきで、条文にその旨を盛り込むべきだとの声が根強かった。
県は7条で「県の財政運営上可能な範囲内において、(中略)必要な財政上の措置を講ずるものと...
○条例案、差別を8分野で定義○
...差別にあたる行為を8分野にわたって定義した。(1)福祉サービス(2)医療(3)商品または
サービス(4)労働(5)教育(6)施設や公共交通機関(7)不動産取引(8)情報――だ。
「福祉サービス」においては、「適切な相談及び支援が行われることなく」、「本人の意に反して
入所施設での生活を強いること」が差別とされる。
「不動産取引」では、「障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸または賃借権の譲渡を拒否、
もしくは制限」することは差別にあたる。
さらに、障害のある人が障害のない人と同等の生活を営むための「合理的な配慮に基づく措置」が
なされないことも差別に該当する。
>「バスがバリアフリーになっていないために、車いすの人がバスに乗れない」状態は差別と見なされる。
ただ8条の「差別の禁止」で「社会通念上相当と認められる範囲を超えた人的、物的、経済的負担に
なる場合はこの限りでない」と規定。「現実的に無理」(県障害福祉課)な部分は差別から除外した。
障害のある人が対象事案(差別を受けたとされるケース)を解決する策も条文に盛り込まれた。県
障害福祉課は「条例の骨組みの一つ」という。
身体、知的、その他の障害のある人からの相談を受ける相談員を約500人設置する。相談員に
対して専門的な見地から指導・助言をする広域専門指導員も置かれる。
差別をしたと認められる者が、正当な理由なく助言やあっせんに従わない時、知事は差別解消を
勧告できる仕組みにもなっているのが特徴だ。
>>「バスがバリアフリーになっていないために、車いすの人がバスに乗れない」状態は差別と見なされる
>>相談員を約500人設置する。相談員に対して専門的な見地から指導・助言をする広域専門指導員も