【情報公開】鳥取県人権侵害救済条例廃止署名OFF25

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39鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A
さて、それでは前スレ(またも512kなんてorz)の最後で話題にしていた、検討委員会の議事録
について、こちらでも触れてみます。

GJ発言連発だった第二回検討委員会ですが、作成された議事録は要旨のみとなっています。
当初の作成日は6月16日ですが、その後6月22日にtaroさんが人権局に凸したところ、何と音声
を録音していないとの爆弾発言を引き出しています(前スレ480参照)。
なら、この議事録(http://www.pref.tottori.jp/jinken/kentou-18.06.10_result.pdf)は一体、どうや
って作ったと言うのでしょうか?
しかも人権局は7月11日に、議事録を修正しているのです。
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jorei-kyusai_kentou06.06.10-gijiroku.pdf

これを受けて、7月14日の昼に人権局に凸してみました。
鳥取の名無し(以下鳥)「第二回検討委員会の議事録の事でお伺いしたいのですが」
人権局(名前を教えてもらえませんでした、以下局)「そうですか、今日は担当の者が出張しておりまして...」
鳥「そうですか。 ちょっと伺ったのですが、検討委員会の音声記録はもう無いと伺ったのですが、本当でしょうか?」
局「ええ、既に処分されたと聞いております」
鳥「そうですよね、ある方がそう聞いたとこちらも伺っております」
局「はい」
鳥「でもですね。一昨日くらいでしたか(実際には三日前でした)、議事録が修正されていますよね?」
局「え、そうなんですか?」
鳥「ええ、「とりネット」にも載っていますよ」
局「.............」
鳥「修正されたと言う事は、少なくとも先日までは、当然元になる音源は存在していたと言う事ですよね?」
局「..........その辺は、担当の者でないと、ちょっと分かりかねます」
鳥「それもそうですよね、どうも失礼しました。 ちなみにご担当の方はどなたでしょうか?」
局「○×と言う者です、週明けにはこちらに出て参ります」
鳥「そうですか。 それでは週明けにまた電話します。 どうもありがとうございました」



40鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A :2006/07/15(土) 03:50:25 ID:+DRDADVO
さて、それではこの議事録がどのように修正されたか、比べてみるとしましょう。

まず6月に上がった最初の議事録から、「(3)人権救済制度の状況について」の「ウ、意見
要旨」を上げてみましょう。
重ねて言いますが、県議会の常任委員会に提出したのは、こちらの議事録です。


ウ 意見要旨
1、高齢者、児童虐待やDVなどは立法によって既に救済システムがある。国の制度によって
 救済されていないものを個別救済することは、県の役目ではなく、個別救済にはカウンセラー
 を雇うなどが必要で、国の制度とは別に個別救済を行うのは非効率。
2、虐待が家庭内で起こるので行政が関わりにくいことは、人権救済機関ができたからと言っ
 て解消されない。発見して職権で関わっていく、早い段階で虐待認定し救済する別のモデル
 が必要。
3、パリ原則のように、国からも行政からも独立した機構が提言していく必要があり、そのため
 の制度づくりは自治体でも工夫すればできる。
4、施設の対応で理不尽な経験をされている人からの相談は、多くはないが実際にある。鳥取
 県福祉サービス運営適正化委員会には強制力がない。しかし、条例が必要かどうかは現時
 点では即断できない。
5、国に任せるだけでなく、国の制度で救済されていないものに県で対応する必要はある。
6、法がありながら隙間があるときは条例で埋める必要はなく、行政に働きかければ良い。
 差別行為を規制できるかどうかが大事。
7、被害の声を上げにくいのが現実と思われるので、アンケートを行った方が良い。虐待は
 勧告では救済できず、調整機能が必要。結論的には条例が規制できるのは差別だけだ
 と思う。
8、(事務局)今回の調査は極僅かで、当事者でもない。更なる聞取対象や委員の直接聴
 取も検討頂きたい。
9、調査事例の全部を一つの制度で扱うのは、不可能、不適当。全部人権条例という名前
 をつけて扱う必要もないし不適切。
10、侵害事例に具体性がなく、憲法のどの条文に該当するか、また差別か否か判断でき
 ない。調査結果からは対応すべき問題は障害者か外国人、消費者の問題に収斂できる。
11、調査には刑務所、生活保護の問題もなく、この調査は一部に過ぎない。ストーカーに
 は当たらない近所の人間関係での嫌がらせなど、条例の対象となるものが入っていない。
41鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A :2006/07/15(土) 03:52:09 ID:B/yjH0v2
続いてこちらが、7月11日に修正された議事録から、同じく「(3)人権救済制度の状況につい
て」の「ウ、意見要旨」です。


ウ 意見要旨
△1、高齢者、児童虐待やDVなどは立法によって既に救済システムがある。児童虐待、DV
 は、加えてNPO、NGOと協力しながら救済が進められており、このような構造的枠組みがで
 きているので、条例は必要ないのではないか。国の制度によって救済されていないものを個
 別救済することは、国の制度をどのように有効に機能させるのかという問題であり、必ずし
 も県の役目ではない。また、個別救済にはカウンセラーを雇うなどが必要で、国の制度と
 は別に行うのは非効率、既存の制度を活性化するのが基本であり、高齢者虐待も同様。
   →「条例が必要ないのではないか」の文言が盛り込まれる。
△2、虐待が家庭内で起こるので行政が関わりにくいということは、人権救済機関ができた
 からといって解消されない。申立てを前提とするモデルではなく、発見して職権で関わっ
 ていく、早い段階で虐待認定し救済する別のモデルが必要。今回上がっている問題を見
 る限り、高齢者に関しては別個救済機関を設ける必要はないのではないか。
   →「別個救済機関(この場合は人権委員ですね)の設立は不要」の文言が折り込まれる。
△4、家庭以外の施設の対応で理不尽な経験をされている人からの相談は、多くは無いが
 実際にある。施設をチェックする必要があるが、鳥取県福祉サービス運営適正化委員会
 には強制力がない。同委員会のあっせんに参加されない場合は県に相談の上対応され
 ている。しかし、条例が必要かどうか現時点では即断できない。
☆1、救済機関の独立性が必要。特に行政に対して独立性がないと条例を作っても機能し
 ない。
   →今回新しく盛り込まれました。
△3、既存の制度の活性化については、パリ原則のように、国からも行政からも独立した機
 構が提言していく必要があり、そのための制度づくりは自治体でも工夫すればできる。
△5、高齢者の問題について、国に任せるだけではなく、国の制度で救済されていないもの
 に県で対応する必要はあると思う。
   →修正前の意見では見方によっては、様々な人権侵害に対してあたかも包括的な救済
    が可能である条例の必要性について言及しているように見えるが、修正後の意見では
    「高齢者の問題」の文言が加えられた事で、高齢者の問題に特化した個別救済の必
    要性があると示唆する内容に限定されている。
△6、法律の欠けているところについて条例による人権救済委員会がインセンティブを与え
 ようとしても、同じ公務員であり国家権力の一員である人権救済委員会が、国に対してそ
 のようなことを申すことはできない。そのような条例を作る必要はなく、行政に働きかけれ
 ば良い。私は人権を広く考える立場だが、差別行員を禁止するような形で条例を作るべき。
   →人権委員の独立性が必要である旨、強調されている。ちなみにこの発言をしたのは
    国歳名誉(?)教授なのですが、ここで「条例は不要」である旨の発言をしている訳です。
☆2、そもそも条例で包括的に網をかけるのに無理がある。侵害された人を救うNPOとかが
 訴えてきたものを磨き上げて条例にすべき。人権すべてを扱うとさばききれない。本当に
 必要な物を磨き上げて行くことをしなければならない。
   →今回新たに盛り込まれました。
42鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A :2006/07/15(土) 03:55:01 ID:B/yjH0v2
△7、被害の声を上げにくいのが現実と思われるので、広くアンケートを行った方が良い。
 千葉県では実際に声が上がって制度化しようとしている。虐待は勧告では救済できず、
 調整機能が必要。結論的には条例が対象とするのは差別だけだと思う。
△9、調査事例の全部を一つの条例で扱うのは、不可能だし不適当。全部人権侵害という
 名前をつけて扱う必要はないし不適切。
△10、今回の調査では侵害事例に具体性がなく、憲法のどの条文に該当するか、また人権
 侵害か否か判断できない。同和問題も資料に内容の記載がなく、もっと実証的に行かない
 と差別かどうかわからない。
   →同和問題を人権侵害とみなすかどうか疑問を感じる旨の意見が呈されている。
△10、調査結果からすると対応すべき問題は障害者や外国人、消費者の問題に収斂できる
 と思う。障害者の雇用、解雇、賃金の差別的取扱い、家主が貸したがらない、外国人の入
 居について保証人に日本人を求められる、教育権が侵害されているなど。例えばブラジル
 やペルーなど日系の人は、子どもも一緒にやってくるが、高校入試は母国語で受験できる
 か、日本語であれば時間を長くすべきとか、そういうことに対し教育委員会は配慮していな
 いなど。
   →まぁ…異論はありますが、「差別的言動」が人権侵害とする同和問題と比べ、これら
    の人権侵害の方が救済の優先順位が高いという旨の発言でした。
△11、調査には刑務所、生活保護の問題もなく、この調査は一部に過ぎない。ストーカーに
 は当たらない近所の人間関係での嫌がらせなど、条例の対象となるものが入っていない。
△8、(事務局)今回の救済機関の調査は極僅かで、当事者からの調査もない。更なる聞取
 対象や委員の直接聞取も検討頂きたい。
☆3、(会長)今後必要な調査は、委員会で調査してはどうか。法務局は人権侵犯処理規程
 により包括的に行っており、これはぜひ聞き取りをしたい。人権について全国的に発言して
 いる憲法学者などに話を聞く機会を設けることはいかがか。大隈前九州大教授や山崎新
 潟大教授など。人選は別途相談。
   →今回新たに盛り込まれました。


実際にはこの修正後の議事録には△や☆の記号は付いていません。
修正前の議事録の意見との対比を分かり易くする為、対応する番号の前に△を、今回新たに
盛り込まれた意見については番号の前に☆を付与しています。

これだけの修正を、音声記録もしくは逐語録も無い中で行うのは、どう考えても不可能ですよね。
つまり、

人 権 局 は 音 声 記 録 を 今 で も 持 っ て い る 可 能 性 が 高 い

と言う事なんです。

またそれでも人権局が「いや、音声記録も逐語録も存在しない」と強弁するのであれば、
それは即ち、

人 権 局 は 議 事 録 を 改 竄 し た

と言う事にもなりかねない訳です!!!!!
43鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A :2006/07/15(土) 03:56:29 ID:B/yjH0v2
また或いは人権局は、「実は検討委員からの指摘を受けて修正したのだ」と反論するかも知れ
ません。

ところが、前スレ>>664にもある通り、7月5日の段階でtaroさんが人権局より、「議事録に検討
委員の承認を得ている」旨の発言を引き出しています。
もし万が一検討委員からの指摘を受けての修正だったとしても、

7 月 5 日 の 検 討 委 員 の 承 認 を 受 け た と 言 う 発 言 は 嘘 だ っ た

と言う事につながる訳なんですね。


さて、それでは少し話を戻すとしましょう。
人権局が議事録の修正を「どうやって」行ったかではなく、「何故」行ったかの問題です。

意見の「1」「2」「5」の修正、そして今回新たに盛り込まれた意見を見ると、その殆どが条例
制定以後各方面から寄せられていた批判に基づく内容に近いものとなっている印象を受け
ます。
特に修正前の「5」等は、実際の議論を聞いていない人が見れば、「人権条例による包括的
な対処に好意的な意見もあったんだ」と誤解を生みかねません。

全体的に修正後の内容は、逐語録には遠く及ばないにせよ、実際の議論に近い内容となっ
ていると言えるでしょう。
「良い方向に修正したなら良いんじゃないの?」なんて勘違いしてはいけません。
いいですか?

人 権 局 は 修 正 前 の 議 事 録 を 県 議 会 に 提 出 し て い る の で す


これを人権局によるミスリードと考えるのは、私の差別意識ゆえでしょうかw

44鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A :2006/07/15(土) 04:07:21 ID:W///vEZZ
事実、6月県議会においても議員質問に対し、片山知事は「検討委員会に一任している」との
答弁を繰り返しています。
その検討委員会の意見が、このように(恣意的なものかは断言しません、あえてw)歪められ
た内容で議会に提出されているとしたら、一体どうなるのでしょうか?

週明けには人権局の担当者とやらが出てくるようですので、この辺を追及してみたいと思います。
そこでスレをご覧になった皆さんにも、是非凸をお願いしたいのです。
また他スレへの拡散も併せてお願いします。
7月は「部落解放月間であり、解放同盟を始めとする条例推進派が、かなり協力にテコ 入れ
を図っているようなのです。
http://www.pref.tottori.jp/jinken/burakukaihou-gekkann.html

この場においては、大きな声を上げた者が勝つのです。
一人ひとりの声はたとえ小さくても、県内の、そして全国からの凸の声をぶつけていく事で、
最近余裕ぶっこいている人権局の傲慢さをへし折りましょう!

連絡先はこちらになります。
鳥取県庁県民の声 
  TEL 0857- 26- 7111 FAX 0857- 26- 8111
  メールアドレス [email protected]
鳥取県庁人権局
  TEL 0857- 26- 7603 または 0857- 26- 7072
  メールアドレス  [email protected]
鳥取県議会事務局
  TEL 0857- 26- 7460 FAX 0857- 26- 7461
  メールアドレス [email protected]
県会議員の連絡先
  http://tk01050.fc2web.com/kaida_shinmachi/jinken/tottori/kengikaigiin2.html


正直言うと、数少ない県内メンバーだけの凸だけでは、彼らに対するプレッシャーにはなり得
ていないのです。
全国の皆さんのお力添えを、私達鳥取県内メンバーは求めているのです。
どうぞよろしくお願いします!