>>736 法案には「永住資格を与える」等の具体的な事項は書いてない。
第六条の、
『・・・支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。 』
『政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。』
『政府は、第一項に定める民間団体に対し、必要に応じ、
情報の提供、財政上の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。』
とあるだけ。しかも全て努力規定という、強行性の無い曖昧なもの。
万一の事を考えて、変な民間団体や支援策が講じられないように陳情・抗議を行うのがベスト。
そもそも拉致被害者奪還の為の法整備であるのだから、
むやみやたらと不安を煽ったりはしない方がいい。