第2回検討委員会
結果の概要 ○県議会常任委員会への報告はこちらをご覧ください。
http://www.pref.tottori.jp/jinken/kentou-18.06.10_result.pdf ↑とりあえず読んで見ましたが。
鳥取の人権局の人は、「警察」と「裁判所」と言う2つの機関の存在を知っているのか
疑問に思えてきました…。
> (2)
> ア.憲法の人権規定を私人間に適用する事は通説、判例でもあり・・・・云々。
「個人対個人の人権侵害は」→犯罪の場合「警察」それ以外は「裁判所」
> ウ 意見要旨
> A虐待が家庭内で起こることで行政がかかわりにくいことは、人権救済機関ができたからといって解消されない。
> 「発見して職権で関わっていく」、早い段階で「虐待を認定し救済する」別のモデルが必要。
「発見して職権で関わっていく」→「警察」
「虐待を認定し救済する」→「裁判所」