電気用品安全法(PSE法)反対OFF part5

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経産省OBの方で法案作成に関わったと思われる方の発言がありました

電気用品安全法の現実的運用方法 2006/ 3/19 9:49 [ No.1019 / 1021 ]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=552018307&tid=a1zpseka1a1dbcf8eija347na4aba4igdgc6xbbdfa1z2heea1db&sid=552018307&mid=1019

1998年ごろ、工業会の委員会で、この電気用品安全法を法案の段階で
何度も検討・協議した覚えがあります。当然、*第二十七条についても検討を加えました。
我々は世界の製品安全規制への対応を図っていますので、この条文を見たときに、
当然、発効日以降に製造・販売される電気用品
(電安法が規制している電気製品のことを電気用品と呼びます)に対してのみ
適用されるものと理解していましたし、発効日である2001年4月1日の時点でも、
すでに販売された電気用品を再販する際に対してまで適用しようとは
当時の製品安全課ですら考えていなかったはずです。
なぜそうなってしまったか、役人は2年で移動してしまいますので、
おそらく次の人への引継ぎがうまく行かなかったために
後の役人はその条文だけを読んで今回の判断に至ったものではないでしょうか。
(他にたいした理由があるとは思えないのですが・・・)