電気用品安全法(PSE法)反対OFF part3

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148びんもょうたん@横浜市民 ◆88OSJY6z66
OFF界報告(3)

☆27条2項1号の「経済産業大臣の承認を受けたとき」とは、
 具体的にはどのようなケースを指すのか?
→例えば、大学内部で使う機器など、一般消費者に渡らない機器について、
 承認を与えるケースがあるとのこと。
 取り扱いルールが書いてある本の該当ページを指し示していただいた。

☆アンティーク品・ジャンク品の扱いはどうなるのか?
→電源ケーブルを切ってしまえば、もう、電気製品ではないとのこと。
 内部回路に手を加えるとか、ややこしいことをしなくても、ケーブルを切るだけでOK。
 驚いて聞きなおしたが、担当者2人とも、
 ケーブルのついていないものは電気製品ではないと一致した意見のようだった。
 着脱式の100Vコンセントケーブルの場合でも、
 使用時には別途コンセントケーブルをつけなければならないのだから、
 PSEはそのときに問題になるとのこと。
 ただ、この点については、にわかには信じられないので、もう一度、
 確認してみる必要はあるかも。

☆中古品まで規制した目的は何か?また、なぜ郵政マークの読み替えにしなかったのか?
→あいまいな回答しかいただけなかったが、基本的には安全確保が目的。
 それと、マーク混在を避けたいというのもあるのかなと。
 郵政マーク読み替えにしなかった点については、
 これといった論拠は聞きだすことはできなかった。
 本省の方にお願いを繰り返すのはどうかと伺ったところ、それもいいのではないかと。

☆資料について
→製品安全課の方が質問に回答されるにあたり、次の本を参照されていた。
 庁舎の1階でも手に入るとのこと。(但し、数千円とかする。)
 ・電気用品安全法関連法令集(日本電気協会)
 ・電気用品の技術基準の解説(日本電気協会)

☆その他
→私は文系なので、絶縁耐圧試験のやり方など、聞いてもよく分かりませんでした。
 詳しくはお祭り好きの電気屋さんにおながいしまつ。

以上です。