電気用品安全法(PSE法)反対OFF part3

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146びんもょうたん@横浜市民 ◆88OSJY6z66
OFF界報告(2)

以下、Q&A形式にまとめましたが、
実際にこのように質問・回答があったわけではありません。
あと、聞き漏らしや勘違いはあると考えて下さい。聞く方も答える方も人間でして、
正直なところ、書面回答でもしない限り、100%正確に聞きだすことは無理です。

☆法8条2項の「検査記録」は、大学ノートなどに書いただけでは足りず、
 デジタルデータとして作成しなければいけないという情報が飛び交っている。
 真偽のほどはどうか?
→当然、ノートで作成してもよいとのこと。

☆仏壇は、電灯がついていても、「家具ではなく仏具なのでPSEの対象外」
 だという情報が飛び交っている。真偽のほどはどうか?
→電灯などがついていれば、その部分は、PSE対象になるとのこと。

☆8mmフィルム映写機の扱いはどうか。
→8mmフィルム映写機は対象外とのこと。では、電球が内蔵されており、
 その部分が法にひっかからないのかという質問をしたが、
 映写機自体が対象外とされているので、たとえ電球が内蔵されていても、
 PSEの対象にはならないとのこと。

☆商標・製造物責任法(PL法)との関係について
→電気用品安全法とは別物であり、担当部署ではないとのこと。
 ただ、多分アウトだろうという感触だった。製
 品安全課で聞く質問ではないと判断したため、それ以上は聞かなかった。

☆修理も一定限度を超えれば、製造にあたるが、修理と製造との区別はどこでつけるのか?
→「この点については、まだ、はっきりとしていない」との答えを頂いた。

☆お客さんの持っているものを修理する場合、PSE27条の適用はあるか?
→事業的に修理をしても、法27条の対象外。
 「製造…の事業」という明文に反しているのではないかとの質問をしてみたが、
 やはり、対象外とのこと。
 但し、お客さんから受け取って修理して、それを転売したら、販売になる。

☆2001年以前製造の中古品を売りたい。
 販売業者は「製造」を行いPSEマークを貼付できるか?
→製品に手を加えない販売は、「製造」ではないので、
 基準適合義務を果たすことはできない。PSEのついていない中古品に対して、
 PSEマークをつける方法は、全くないとのこと。
 (ネットに公開しますよ?と、強く念押ししたものの、やはり、無理だとのこと。)
 おそらく、事業届出自体は出せるが、製造時の義務を果たすことができないので、
 PSEをつけようがないという意味だろう。

☆「テレビの見られるパソコン」の扱いはどうなるのか?
→キャプチャーカード経由のものは、対象外だが、
 モニタ自体にテレビを見られる機能がついているようなものは、テレビと見なされる。

☆純正品以外を修理に使用すると、そこで新たな「製造」と見なされてしまうのか?
→明確な答えは頂けなかったが、さすがに、そこまで厳しいものではないだろうとのこと。