電気用品安全法(PSE法)反対OFF part3

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145びんもょうたん@横浜市民 ◆88OSJY6z66
OFF界報告(1)

今日の行動パターンですが、参加者は2人。
まず、モスバで電気の話で盛り下がって、その後、関東経済産業局の製品安全室へ。
質問後、そのまま車で町田方面へ。
お祭り好きの電気屋さんが出入りされている中古市場を見学。そして解散でした。

長作さん、へくとーるさん、質問書を上げておいて下さって、
ありがとうございました。お蔭様で、スムーズに質問が進みました。

あと、合計12MBほどの画像データがあるんですが…。
適当なアップローダーって、何かないでしょうか?
neontetraアップローダー、サーバが変になってるんで。
146びんもょうたん@横浜市民 ◆88OSJY6z66 :2006/03/03(金) 01:41:10 ID:aabyEYlD
OFF界報告(2)

以下、Q&A形式にまとめましたが、
実際にこのように質問・回答があったわけではありません。
あと、聞き漏らしや勘違いはあると考えて下さい。聞く方も答える方も人間でして、
正直なところ、書面回答でもしない限り、100%正確に聞きだすことは無理です。

☆法8条2項の「検査記録」は、大学ノートなどに書いただけでは足りず、
 デジタルデータとして作成しなければいけないという情報が飛び交っている。
 真偽のほどはどうか?
→当然、ノートで作成してもよいとのこと。

☆仏壇は、電灯がついていても、「家具ではなく仏具なのでPSEの対象外」
 だという情報が飛び交っている。真偽のほどはどうか?
→電灯などがついていれば、その部分は、PSE対象になるとのこと。

☆8mmフィルム映写機の扱いはどうか。
→8mmフィルム映写機は対象外とのこと。では、電球が内蔵されており、
 その部分が法にひっかからないのかという質問をしたが、
 映写機自体が対象外とされているので、たとえ電球が内蔵されていても、
 PSEの対象にはならないとのこと。

☆商標・製造物責任法(PL法)との関係について
→電気用品安全法とは別物であり、担当部署ではないとのこと。
 ただ、多分アウトだろうという感触だった。製
 品安全課で聞く質問ではないと判断したため、それ以上は聞かなかった。

☆修理も一定限度を超えれば、製造にあたるが、修理と製造との区別はどこでつけるのか?
→「この点については、まだ、はっきりとしていない」との答えを頂いた。

☆お客さんの持っているものを修理する場合、PSE27条の適用はあるか?
→事業的に修理をしても、法27条の対象外。
 「製造…の事業」という明文に反しているのではないかとの質問をしてみたが、
 やはり、対象外とのこと。
 但し、お客さんから受け取って修理して、それを転売したら、販売になる。

☆2001年以前製造の中古品を売りたい。
 販売業者は「製造」を行いPSEマークを貼付できるか?
→製品に手を加えない販売は、「製造」ではないので、
 基準適合義務を果たすことはできない。PSEのついていない中古品に対して、
 PSEマークをつける方法は、全くないとのこと。
 (ネットに公開しますよ?と、強く念押ししたものの、やはり、無理だとのこと。)
 おそらく、事業届出自体は出せるが、製造時の義務を果たすことができないので、
 PSEをつけようがないという意味だろう。

☆「テレビの見られるパソコン」の扱いはどうなるのか?
→キャプチャーカード経由のものは、対象外だが、
 モニタ自体にテレビを見られる機能がついているようなものは、テレビと見なされる。

☆純正品以外を修理に使用すると、そこで新たな「製造」と見なされてしまうのか?
→明確な答えは頂けなかったが、さすがに、そこまで厳しいものではないだろうとのこと。
147エージェント・774:2006/03/03(金) 01:41:27 ID:yZf/dm9w
そういえばカウントダウンで思い出したけど、宇宙戦艦ヤマトは第一回で
「地球滅亡の日まであと365日」と出たし、「悪魔のようなあいつ」では
「3億円事件時効まであと18×日」とカウントされたな。こういうカウントは
大抵3桁からはじまる。知らせるのが遅すぎるのが問題視されているが、改めて
桁違いだな、今度の法案はと思う。同じ物でもせめて後一年早ければ・・と思う。
148びんもょうたん@横浜市民 ◆88OSJY6z66 :2006/03/03(金) 01:41:52 ID:aabyEYlD
OFF界報告(3)

☆27条2項1号の「経済産業大臣の承認を受けたとき」とは、
 具体的にはどのようなケースを指すのか?
→例えば、大学内部で使う機器など、一般消費者に渡らない機器について、
 承認を与えるケースがあるとのこと。
 取り扱いルールが書いてある本の該当ページを指し示していただいた。

☆アンティーク品・ジャンク品の扱いはどうなるのか?
→電源ケーブルを切ってしまえば、もう、電気製品ではないとのこと。
 内部回路に手を加えるとか、ややこしいことをしなくても、ケーブルを切るだけでOK。
 驚いて聞きなおしたが、担当者2人とも、
 ケーブルのついていないものは電気製品ではないと一致した意見のようだった。
 着脱式の100Vコンセントケーブルの場合でも、
 使用時には別途コンセントケーブルをつけなければならないのだから、
 PSEはそのときに問題になるとのこと。
 ただ、この点については、にわかには信じられないので、もう一度、
 確認してみる必要はあるかも。

☆中古品まで規制した目的は何か?また、なぜ郵政マークの読み替えにしなかったのか?
→あいまいな回答しかいただけなかったが、基本的には安全確保が目的。
 それと、マーク混在を避けたいというのもあるのかなと。
 郵政マーク読み替えにしなかった点については、
 これといった論拠は聞きだすことはできなかった。
 本省の方にお願いを繰り返すのはどうかと伺ったところ、それもいいのではないかと。

☆資料について
→製品安全課の方が質問に回答されるにあたり、次の本を参照されていた。
 庁舎の1階でも手に入るとのこと。(但し、数千円とかする。)
 ・電気用品安全法関連法令集(日本電気協会)
 ・電気用品の技術基準の解説(日本電気協会)

☆その他
→私は文系なので、絶縁耐圧試験のやり方など、聞いてもよく分かりませんでした。
 詳しくはお祭り好きの電気屋さんにおながいしまつ。

以上です。