電気用品安全法(PSE法)反対OFF

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353332
>>330 に記載されている
「住宅の販売では、設備の交換を強制されません。」
これについて、どんな判断で経済産業省が見解を示したんだろう?
そう疑問に思ったので再度電話確認しました。

例示したのは「居抜きの中古物件」って場合です。

332:居抜きの中古物件を販売する際、PSE 法で規制される電気用品については、
どんな取扱になりますか?

経産:販売する物件を構成しているのですから、電気用品も販売されると判断します。
よって対象となります。

332:では、物件が現状渡しで電気用品の価格は購入価格に入っていない。
物件購入後、購入者の費用で廃棄する契約だった場合は?

経産:構成している以上対象となります。

332:ネットでの情報ですが「2001年法律施行以来、業界向けには伝えた」とありますが、
これは事実ですか?

経産:事実です。

332:業界とは電気用品の輸入、製造、販売に関する事業主ですよね?

経産:そうです。

332:では不動産業界には伝えたのですか?

経産:…。これから伝えます。

332:最後に「住宅販売でもPSE 法が適用される」この見解は担当者個人の見解ですか?
それとも経済産業省の公式見解ですか?

経産:…。個人の見解です。

332:では経済産業省の公式見解をお聞かせください。

経産:会議に諮り明日連絡させて頂きます。