電気用品安全法(PSE法)反対OFF

このエントリーをはてなブックマークに追加
332エージェント・774
昨日、商務情報政策局製品安全課に電話で確認したんですが
「改造や修理であっても電気用品の電気的・機械的条件を変更する場合は「製造」に該当する」
この判断基準としてオリジナルのパーツ以外を使用する目的で、
ハンダを外す時点で適用されるそうです。