293 :
エージェント・774:
>>283
>調査や研修で一定時間拘束されるのは「身体的自由権」を奪われることにならないの?
なります。だからその法的根拠として鳥取県人権救済条例や大宰府の条例を作っている。
従わないのは自由だけど「公表」とか鳥取県条例では罰金があったですね。
地方自治法に科料や罰金を課する場合は裁判所が決定する、とあって人権委員が決定する
のは法律違反になる。しかし、大宰府の条例を作った人はさすが〜〜〜!かわしてひっかから
ないようにしてる。
>それより条文読んで思ったんだけど
>推進委員の勧告に対して「市は〜しなければならない」
>「市長は〜しなければならない」って、こんなのばっかり書いてある。
>推進委員のほうが市長より偉くなってるよ。
私もそう思った。この法案を作った人は最終目標として外国人参政権、教科書採択を
コントロールしたいのだと思う。外国人参政権は今は国籍がないとダメだけど、推進委
委員に「人権侵害」の見地から申し立てを行い、人権侵害の認定→公表→社会的非難
を繰りかえすことで既成事実として教科書も参政権も申立て人の思うとうりにする。