太宰府市の人権侵害救済条例を廃案にもちこむOFF

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220エージェント・774
これは問題だと思うが・・・・・・・
(推進委員の処理の対象としない事項)
第25条 前条に規定する苦情及び救済の申出(以下「苦情等の申出」という。)が次
に掲げる事項であるときは、前条の規定にかかわらず、推進委員の処理の対象としない。
(4) 推進委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認める事項

(4)は一度推進委員が事件の結果を決定したら、2度と同じ事案では推進委員に申し立て
   出来ない。もし、不満なら私費で裁判に提訴しないと結果は変えられない。
 >(5)調査することが適当でないと推進委員が認める事項

   鳥取県条例では治安維持に差し障る(記憶違いだったらごめん)時は調査できなかった。
   しかし、(5)の書きかただと、委員の主観的理由でも調査しない事もできる。
   それにくらべて
 (調査)
第26条 推進委員は苦情等の申出があったときは、必要な調査を行うものとする。  
子の場合において必要と認めるときは、関係人から事情を聴取し、記録の提出を
求め、又は実地調査を行うことができる。ただし、あらかじめ当該関係人に対し、
調査を通知しなければならない。
2 市は、前項に規定する調査を拒んではならない。☆★☆★☆★(注目)

つまり、推進委員は申し立てがあっても調査を拒否できる場合があるが、「市」
には推進委員が調査すると決めた事は100%何でも拒否できないのである。
最悪の想像をしてみると、教育委員が教科書採択するにあたって、どういう発言
をしたか?まで調査できる。各委員のプライバシーでも住其ネットで探せる。
これが一番この条例の「目的」とするところでは?