【東京三多摩地区】人権擁護法案反対運動!

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581若鹿 ◆Usbc3vZ.eA
人権擁護法が無くても現行法で対応が出来る。
日本国政府は無能無策ではなく、確実に法整備をしている、必要なものは立法し、あるいは改正し人権を擁護している。

刑務所の処遇に関しては「監獄法」が廃止され全面改正され「刑事施設・受刑者処遇法」が5月18日に可決された。
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11164180613950/
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO050.html

さらに6月16日には、人身売買罪の創設やテロリストの不法入国対策を盛り込んだ改正刑法、改正出入国管理・難民認定法などが16日午後の衆院本会議で、
全会一致で可決、成立したのです。
こっちの方も国連勧告のみならず、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准に向けた前向きの法案となっているのですよ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205052.htm

さらには、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正(H16.6.2)
http://www.gender.go.jp/dv/dvhou.html

児童虐待の防止等に関する法律の改正(H17.4.1)
http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm

高齢者虐待防止法の成立(H17.11.1)
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20051101010005092.asp

個人情報の保護に関する法律(15.7.16最終改正)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

また、セクハラについても法改正により定義された
男女雇用機会均等法 第21条(改正)
第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、
    または当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
   2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針を定めるものとする。

これらの法整備でもまだ「人権擁護法」でなくては救済できない人権侵害があるとすれば政府に指摘し法整備をさせればよい。
三権分立を超越したまったく新しいシステムなど不要なのだ。