【福岡】人権擁護(言論弾圧)法案反対運動OFF2

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723エージェント・774
>>現職議員が被差別部落出身とカキコする事が人権侵害か、問題になってますね。
刑法230条のA3項
前条第1項の行為公務員又は公選に依る公務員の候補者に関する事実に係るときは
事実の真否を判断し真実なることの証明ありたるときはこれを罰せず。

ご見識ですね。事実であれば、病歴、住所,電話番号、家族の構成、趣味、賞罰、嗜好、家族の既往症等々
ネット上で、何の公益性もなく晒すのは、刑法には触れないのですね。
だからこそ、人権侵害に該当するような書き込みなどを規制する為に、人権擁護法案や救済条例が必要になるわけですね。
私の主張と、ほぼ重なります。いっしょに「法案の早期制定のためにがんばりましょう。」ってか?