>>541 基本的に未成年の人が参加するのは無問題かと
今回東京で 承諾書が話に上っていますが、むしろあるべき姿かと思います。
最終責任は法的にも保護者が負う事になっているのですから
責任を負わす以上自分が何をしているのかを保護者に伝えるのは
ごくごく適切なことかと。
承諾書が自演だった場合→さっき携帯から書いたので誤字脱字ーなんですが
刑法で言うところの私文書偽造に該当します。
べつに自演されたからといってこちらに何か危険が発生はしないと考えます。
但し立証しないといけない場合もあるでしょうから
承諾書は当分キープしておいたほうが良いかと思います。
未成年を禁止する理由→対応策が思いつかない マンドクセ ぐらいじゃないですか。
必要な規制はあるべきと思いますが 禁止はいらないのでは。
参考までに。。。。。。
つ 私文書偽造等・ 偽造私文書等行使〜刑法
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、
三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は
図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は
図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
敷居を高くすることになるという方もいますが
リスクがある以上、その対処法を考えず行動するのは
賢明ではないですしね。