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KY(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums :
大阪スレのらっきー氏のカキコを見ました。
選管にしても警察にしても、ハッキリしたことは言いたがりません。
出来るだけグレーゾーンを作っておいて、自分たちの行動が縛られることの無いようにしようとします。
軽はずみに「ああ、そういう場合はOKですよ」なんて言ってしまったら、いざそのケースで問題が発生した時に
警察が身動きが取れなくなってしまいます。「あの時、OKって言ったじゃないか!」って言われるのがイヤなのです。
だから、「例えばこういう場合は?」とかいうふうに質問しても、なかなかハッキリした返事をしません。
ビラの現物を見せればいいのかもしれませんが、警察が事前にビラを見て「これはいけない、あれはいい」というように判定することは
事前検閲みたいで「言論の自由」に抵触する恐れがあるので、こういうことも警察や選管はやりたがりません。
明らかに公序良俗に反するものでない限り、事前検閲のようなことはしない可能性が高いです。
公職選挙法違反というのは、訴えがあって、それに対応する形で警察は動き出すものなのです。
ですから、事前にビラの使用を禁じたりするような権限のある法律ではないのです。
こういうわけですから、事前に安心しておきたいというこちらの立場としては、警察や選管との遣り取りはストレスが溜まるものです。
我々は、とにかく選管に公職選挙法の特徴を聞いて、それをふまえてビラを作りましたから、大丈夫だと信じて配ります。
簡単に言えば「特定候補や政党への投票を依頼するような文言」が無ければいいのです。
さらに念を入れて気をつけたのは、「特定個人の名前を入れないようにした」(特に応援すべき人)ことです。連座制で迷惑をかけたくありません。
また、「事実無根の誹謗中傷は省いた」ことです。敵をあまり怒らせると、何らかの口実で告発される危険が増します。