おいしい昼飯でG5を待つオフ。

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405論拠さん
【結論1】  コピペして御使用ください
店側は錯誤・契約無効を主張しているが、
今回は「購入者に対する虚偽の報告」「購入者に対する連絡の不徹底」「HP上での対応の不誠実さ」などの重過失が明らかであるので無効の主張はできない
契約内容も「契約時期を店側が勝手に決められる」「契約申込み後にキャンセルは受け付けないが商品がなければ売らない」など消費者にきわめて不利な契約条件なのでこの点もおかしい
通例、常識的にウエブ上での販売で「契約確認」が「認証付」でなされ、申込みが完了すれば、売買契約が完了したと見なされるの常識である
したがって
「電子メールで申込みした人は、契約確認の電話が無ければ今回は購入は無理」
「電話で申し込みした人は、店側が受付ましたと証言していなければ今回は購入は無理」
「ウェブ上で、認証付申込み確認を行った人は、今回は購入できなければおかしい」
ということになります
406論拠さん:04/02/10 10:04 ID:r+M//3Dv
【結論2】  コピペして御使用ください
特に最初の電話の対応で、「一台売った」「22000円で1名に売った」と証言していたにも関わらず、その後の対応で「あれは表示ミス」というのは重過失どころか、
虚偽の報告によってその場を切り抜けようとしたのだから単なる「過失」ではなく、もっと重大な問題である
また今回得た、個人情報に関して、明確な処理についての答弁も無い
HP上での謝罪はおろか、購入者個人に対してのメール、連絡も無いのであれば、
ミスをフォローするという販売者として確実に行わなければならない義務を放棄していると考えざるを得ない
また少なくとも、複数の人間が「自分は購入した」「売買契約が完了している」と感じているのだから、店側が勝手に「購入契約は無い」と判断するのもおかしい
したがって、今回の件に関して、少なくとも「購入者」「申込み者」は第三者(この場合は司法機関)に「購入契約の有る無し」を確認したほうが良い
407名無しさん:04/02/10 10:05 ID:qCAxL6GU
>>405
糞野郎。
携帯で読む現地組の事を考えろ!
408論拠さん:04/02/10 10:06 ID:r+M//3Dv
【結論3】 コピペして御使用ください
なぜかといえば、店側のHP上では契約解除に関する表記も、通信販売法に関する
必要な表記も無く「契約に関する概念」「ウエブ通販に関する最低限の法的義務」が完全に欠落していると思われる
よって大げさな話「契約期限も中古か新品とかの表記もないので22000円に値下がりしてから送ってくる」などという可能性も無いわけではないのだ
ここは第三者の法的機関に集団原告として「確認の有無」「責任の所在」「ミスが判明したのであれば、どのように謝罪、責任を取るのか」を求めたほうが良いかと思われる