政治はオカルト

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392自治スレでローカルルール他を議論中
133 :ラピスラズリ-KoD :2010/09/24(金) 17:18:20 ID:4BuCNzfN0
サンフランシスコ講和条約
第十一条
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した
一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の
決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。