128 :ラピスラズリ-KoD :2010/09/24(金) 16:44:17 ID:4BuCNzfN0
>>127 国際関係は、締結された条文のみに拘束されます。
サンフランシスコ講和条約の締結文書には、どこにも東京裁判を受諾するとは書かれていません。
『諸判決:judgements』を履行すると書いてあるだけです。
以上が答です。
例えば、いくら村山首相が従軍慰安婦が有ったかのような発言をしてみても、実際には従軍慰安婦は
居ませんでした。
これが真実です。
たとえ総理大臣といえども、一旦締結された条約の内容を変更する事はできません。
仮に、もしも大臣答弁と条約内容との間に齟齬が生じている場合には、大臣答弁の方が無効であり、
条約が優位にあります。
以上は、当たり前の事です。