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自治スレでローカルルール他を議論中:
政府の公式見解を調べてみました。東京裁判史観脱却説は、ここでは明快に否定されていました。
(1)1985(昭和60)年10月14日、外務委員会
○小和田恒外務省条約局長「日本国との平和条約の第十一条に規定がございます。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」
云々という規定がございまして、ここで極東国際軍事裁判所の裁判を受諾するということを
約束しておるわけでございます」
○土井たか子「受諾するということになると、条約に対しては遵守するという義務が
日本としてはございますから、したがって、平和条約の十一条に言うところで、
はっきりそのことに対しては認めているという立場に日本の政府としては立つわけですね。
日本の国としては立つわけですね。これを再確認します」
○小和田恒外務省条約局長「ここで裁判を受諾しているわけでございますから、
その裁判の内容をそういうものとして受けとめる、そういうものとして
承認するということでございます」
6 (2)1986(昭和61)年8月28日、内閣委員会
○後藤田正晴内閣官房長官「いわゆる東京裁判については、いろいろなお立場の人でそれぞれの
御意見があることは御案内のとおりでございます。しかしただ、国対国の関係におきましては、
これは日本政府は、サンフランシスコ平和条約第十一条によってあの裁判を認めておる
といった大前提に立って私は事柄を処理せざるを得ないのではないか、かように考えているわけでございます」
7 (3)1988(昭和63)年4月15日、決算委員会
○小渕恵三官房長官「政府といたしましては、同裁判をめぐる法的な諸問題に関しまして種々の議論のあることは
承知をいたしておりますが、いずれにせよ、国と国との間の関係においては、我が国はサンフランシスコ平和条約
第十一条によりまして極東国際軍事裁判所の裁判を受諾したことは御承知のとおりであり、我が国としては、
右裁判を受諾した以上、右裁判についての異議を唱える立場にはない、こういうふうな考え方でございます」