【イエンス】神秘の宝石騎士団]W【キリンスト

このエントリーをはてなブックマークに追加
294糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y
中国でビジネスをやる場合に「契約書に何を書けば契約が成立するか?」
という問題がある。
最高人民法院は「当事者の名称または氏名、目的および数量を確定することが
できるとき」に契約が成立するとしている。(契約法司法解釈二1条)
295糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/20(月) 20:54:50 ID:8f5iaosb0
中華人民共和国は1949年10月に建国されたが、急激な社会主義化は
行わない方針をとり、1953年からスタートした「3度の5カ年計画」で
15年間での体制移行を目指した。
1992年2月のケ小平による「南巡講和」により改革開放路線を明確に
打ち出している。
しかし、あくまでも「社会主義市場経済」の法律体系の完成を目指している
という事実も忘れてはならない。
296糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/20(月) 21:12:50 ID:8f5iaosb0
中国における契約では、当事者の真実の意思を確定するために取引慣行が
用いられている。「(1)取引行為の現地またはある分野もしくはある業種に
おいて通常採用され、かつ、取引の相手方が契約締結時に知っており、または
知るべきであったやり方、(2)当事者双方がいつも使用する慣行的なやり方」
が法律、行政法規の強制的規定に反しない場合に「取引慣行」と認定できる。
297糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/20(月) 21:40:36 ID:8f5iaosb0
日本の会社の定款に会社の「目的」というのがあるが、なんでもかんでも
書けばいいというものではない。自社にとって得意ではないビジネスは
損失を負う可能性があり、定款の目的を超えた取引は「無効」が主張
できる可能性がある。それが一応目的の限界を画する。しかし、政治献金
のようなものでも認められており、かなり昔から「目的」は広く解されている。
中国でも契約法司法解釈(一)では「当事者が経営範囲を超えて契約を
締結した場合であっても、人民法院はこれによって契約が無効であるとの
認定は行わない。但し、国家経営制限もしくは経営特許または、法律
もしくは行政法規の経営禁止規定に違反する場合を除く」とされている。
298糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/21(火) 07:17:52 ID:PAtrUJMR0
俺は日本の銀行ですら拇印(親指に朱肉を塗って印を押す)を要求された
ことがある。もちろん、印鑑を持っていなかったことの代替行為だった。
中国でも、特に広大な農村地帯などでは拇印による契約の締結が広く
行われている。そこで、契約法司法解釈(二)では「当事者が契約書に
拇印を押捺した場合には、人民法院は、それが署名または押印と
同等の法的効力を有すると認定しなければならない」(5条)とされる。
299糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/21(火) 08:05:59 ID:PAtrUJMR0
中国でも、もちろんささいな日用品の取引はあるだろうが、契約において
認可・登記が効力発生要件である場合がある。このような場合は「第一審
法廷弁論終結までに当事者が認可・登記の手続きを行っていない場合は、
人民法院は当該契約が効力を生じていないものと認定しなければならない」
(契約法44条2項、契約法司法解釈二9条1項前段)とされる。
認可・登記が効力要件であると明示されていない場合は「契約の効力には
影響を与えないが、契約の目的物の所有権およびその他の物件を移転する
ことはできない」(契約法司法解釈二9条1項後段)とされる。
これは契約に債権的効力と物権的効力を認めるもので、物権法制定に
先立って、物権という概念が司法解釈という形で中国で復活したことを意味する。
もちろん、人民法院で問題になるスケールの「契約」の話だろう。
300糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/21(火) 10:45:52 ID:PAtrUJMR0
最高人民法院の司法解釈とは、人民法院が審判業務において法律を
具体的に適用する際に問題となる点について最高人民法院がおこなう
法律解釈をいい、法的効力を有する。
301糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/21(火) 11:28:08 ID:PAtrUJMR0
「中国:死亡ブログ事件」
2007年12月29日、夫の浮気に悩む羹岩はビルから飛び降り自殺した。
彼女は生前、自身の非公開のブログに夫の浮気に苦しむ心情などを
書き綴り、かつ、夫と浮気相手の写真を掲載するなどしていたが、自殺直前
に、友人にパスワードを託していた。彼女の自殺後、その友人がブログを
公開したところ、インターネット上で大きな反響を呼び、夫に対する「人肉捜査」
(人力による捜査:人々の情報網を通じて個人を特定する手法として社会問題
になっている)により、個人情報が暴露された。
302糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/21(火) 13:08:16 ID:PAtrUJMR0
この「死亡ブログ」事件を受けて、中国の「権利侵害責任法」(不法行為法)
で、インターネット利用者および、インターネットサービス提供者の責任に
関する規定が新設された(36条)。本条は人格権の保護以外にも、著作権、
商標権などのインターネットで問題になりそうな権利侵害を幅広く含むもの
なので、この事件のみがきっかけとはいえないが、中国では非常にセンセーショナル
な事件であったため、重要な意義を有することに変わりはないとされる。
303糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/09/21(火) 14:29:40 ID:PAtrUJMR0
「三少女事故死事件」
2005年12月15日、14歳の少女何源とその同級生らの3名が三輪車両
一台に乗って登校中、通りがかりに突如横転したトラックの下敷きになり、
3名全員が即死した。何源以外の2名の少女は都市戸籍者であったため、
最高人民法院の司法解釈の基準に従い、遺族らは加害者側から20万元
あまりの賠償を得ることができたが、何源は農村戸籍者だったため、遺族は
5万元あまりの賠償と、4万元の補償を得たにとどまった。
この事件が報道されるや、「同命不同価」(同じ命だが異なる価値)の問題
として大きな関心を集め、その後、自動車事故や炭鉱事故が起きるたびに
「同命不同価」の問題が議論されるようになった。
いまだに中国の法律では、農村と都市を区別し、平均の純収入の20年分
を賠償することになっているが、同一原因により多くの死亡者が出た場合は
同一金額をもって死亡賠償金を確定することが出来ると定めた(17条)。