>>471 学生らの行為について、弁護士の紀藤正樹氏は「刑法上の名誉棄損罪、もしくは侮辱罪に該当し、
前者なら3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金、後者なら拘留または科料に処されます。
いずれも被害届が必要ですが、民事訴訟でも肖像権や人格権侵害などで一定の慰謝料を請求できます」と指摘する。
また、学生らはこのほかにも、無許可のニセ街頭募金や電車内の女性盗撮も行っており、
こちらは被害届がなくとも詐欺罪や都道府県迷惑防止条例が適用される。
弁護士が言うなら間違いないな
やっぱり募金は被害届なくてもいけるじゃんな
とりあえず管轄の警察にネットから通報すればおk?