思考盗聴システムは実在している!!!その60

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487糖質ですが
昔、俺たちひょうきん族で、西川のりおが80万円のマイクを破壊してしまい、プロデューサー
に賠償しろといわれたのだが、西川は「わかった、賠償する代わりに壊れたマイクをよこせ」
と言ったそうだ。これは民法422条でこれに類する規定があり、損害賠償者の代位、と
呼ばれている。
著作権法でも、この条文は利用可能ではないかという論文を読んだ。著作権法には独自の
賠償ルールがあるものの、基本的に、違法コピー製品を廃棄したり返還したりした場合は
損害賠償しなくてもいいという学説が有力だそうだ。
マトリョーシカ人形の複製品を違法に販売した事件では、すでに販売した分は、代金の10%、
在庫品は廃棄した上で、店頭にすでに並べていた以上、利益が存在すると言って代金の2%
の賠償が認められた。この判例は事案に即した解決である以上、批判するのはたやすいが、
興味深い。著作権侵害の賠償理論は非常に自由な議論がなされているようだ。
そもそも、大正時代に、自分の土地を妻が無断で売ってしまった事件で、無権代理であるので、
いまだ所有権は本人に属しており、損害はない、とした古典的議論から始まっているのだ。
わが国が、大正時代の判例をいまだ先例としているかぎり、「国体」は続いているのかも
知れない。