思考盗聴システムは実在している!!!その60

このエントリーをはてなブックマークに追加
317糖質ですが
前回のジュリストの生命保険の判例は読んでてむなしくなるものだった。
息子が借金をしてどうにも首が回らなくなり、自分にかかっている生命保険が父親が
受取人になっていたものの、両親もそろって息子との心中を決意し、遺書を連名で書く。
生命保険の受取人を親族のXに指定して、三人の署名をして、死ぬのだ。
死んだ順序も法医学的に判明したのだが、そもそも、保険金の受取人の変更は保険契約者
である息子が保険会社に連絡して行うものであったが、この事案には同情の余地が多く、
遺書で単独行為として保険金受取人の変更ができると学説は解釈した。
また、受取人として指定されたXは債務者でも保証人でもなく、借金を返済する義務はない
のだが、それは「条件付のもの」として生命保険を受け取ることにすればいいとの解釈論
もあった。遺書と遺言はまったく異なるものであるが、生命保険の判例としてこのような
事例が加わることになった。