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糖質ですが:
「みなみまぐろ事件とは何であろうか」
1999年にオーストラリアとニュージーランドが、日本の南マグロ漁獲に対し、
資源状況を危殆に曝しているとして国連海洋法条約に基づいて仲裁裁判に提訴
すると同時に、漁獲差し止めの暫定措置を国際海洋法裁判所に求めた。
暫定措置に関しては認められたが、本案である仲裁では、「みなみまぐろの保護に
関する条約の解釈適用」に関する紛争であり、国連海洋法条約の解釈適用に関する
紛争ではないとされて、仲裁裁判所に管轄権はないという日本の主張が通り、わが国
が逆転勝訴したのだ。しかし、暫定措置が一時的にでも認められたことから、
オーストラリアとニュージーランドは一定の目的を達しており、「仲裁裁判所の
管轄権に一応の根拠」があれば暫定措置が通ってしまうという点を巧妙に突かれて
いた点はわが国にとってもいい学習になったとされる。