神秘の宝石騎士団 27

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213糖質ですが
(一行目が消えてしまったので再アップです)
著作権譲渡と言っても、たとえば、趣味で書いた小説が出版者の目にとまり出版され、大ヒット
したケースで、作者が「すべての著作権を譲渡する」という契約をしていた場合などに、
著作権法27条(翻案など)や28条(二次的著作物利用権)は「譲渡の目的として特掲されて
いないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する」(特掲要件)とされていて、
二次的著作物(翻訳・映画化・ゲーム化)などの「広範な可能性」への権利が、一応、著作者
に残ることになっている。2ちゃんねるでは「27条・28条」の扱いはどうなっていたかはちょっと
忘れたが、今度掲示があったら確認してみようと思う。
(なお、確認してみたところ、27条・28条も譲渡が明記されており、著作者人格権も行使しない
こととされていました)